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法人購入社内運用方法

社内で運用する場合の利用規則などをご紹介します。

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「マリンクラブ」の設置で、社内が活性。

リッチなイメージを伴ったアウトドアレジャー、マリンとボートの非日常的な世界が社内に新しい空気を吹き込みます。社内にマリンクラブを設置し運用することで、社内の人間関係が活気のある明るいものとなり、社内・社外・お客さまへも波及していくことでしょう。

ボートの購入費を損金として計上するには、その目的が社用(福利厚生)であることを実証する必要があります。ウェーブランナーは、複数台の所有が望ましく、またボート免許の保有者もひとりだけでなく複数名の保有が望ましいようです。
ボートの利用規則例やクラブ会則例など、企業内導入から運用まで、さまざまなノウハウの蓄積があります。ソフト運用面についてもサポートいたします。
是非、お問合わせください。

法人におけるボートの運用規則例

第一条 目的

○○○○○号は○○○○株式会社の取引先接待及び従業員の福利厚生のための施設として設置したものである。利用に当たっては、取引先に失礼のない様、また従業員相互の親睦を深め、健康の増進を図ることを目的に公平に利用すること。

第二条 安全

ボート利用については何よりもまず安全に留意し、規則違反等により事故をおこすことのない様、借受責任者、船長は勿論乗船者全員が各自の責任により注意すること。

第三条 借受責任者

借受責任者は○○○○○号の管理、運用全般につき利用者が安全かつトラブルなく利用できる様留意すること。特に○○○○○号の航行に当たっては船長が的確な判断をもって運航に当たれる様、責任を持って乗員全体のとりまとめを行うこと。

第四条 利用規則

○○○○○号を利用する者は「利用許可証」により事前に使用許可を得た上

1.
「        」マリーナ利用規約
2.
本規則  に従い、利用すること。特に初めて使用する者、操船する者は予めよく諸規則を習熟しておくこと。 尚、「○○○○○」号の最高乗員人数は「   」名である。

第五条 利用上の諸注意

(1)出航前の注意
  • 天気予報に注意し、見込みによる無理な出航は絶対やめること。
  • 出航前、悪天候による出航、中止の決定は船長が行う。
  • 出航前に必ず下記の点検、確認を行うこと。
    1.定員
    2.船検証
    3.船籍票
    4.海技免状
    5.法定安全備品一式
    6.航行許可海域
    7.海図
    8.機関の具合
    9.燃料等
  • マリーナオフィスに出艇申告を必ず行うこと。
  • 船長は乗員の中から船首側のもやい係、船尾側のもやい係を決めること。
  • 船長は乗員にトイレの使い方を教えること。トイレットペーパー以外は使わないこと。
  • 乗員は航海に適した服装をすること。
    (靴はゴム底の滑りにくいものを使用、又雨ガッパ、ウィンドブレーカー等の風雨、寒気防止衣料の用意等)
(2)航行中の注意
  • 指定航行区域を厳守すること。
  • 遊泳中の人、航行中の他船、流木、ビニール当の浮遊物、定置網等には十分に注意を払うこと。
  • オーバーヒートにならぬよう常に水温計に注意すること。
  • エンジン音、振動、臭いに異常が感じられた場合、直ちに停止し、点検のこと。
  • 船内火災は乗員全員の人命に係わる重大事であるから船内で調理、喫煙等により火気を使用する場合は各自責任を持って十分の注意を払うこと。
    又、子供の行動については親が責任を持ち、常時注意していること。
  • 万一到着が帰港予定時刻に遅れそうな場合、必ず帰港予定時刻前にハーバーに電話連絡すること。
  • 帰港は原則として16時迄にしなければならない。もしそれ以降になる時は同じく電話でハーバーに連絡すること。
(3)帰港後の注意
  • 帰港したらまず到着をハーバーに連絡の上、着艇申告を提出の事。
  • クレーンで上架する前に全員下船し、燃料を満タンにしておく事。
  • 陸上げした後、以下の整備を行うこと。
    (a)船体の水洗い
    (b)デッキ及び手すりは水と洗剤で洗う
    (c)ロープ・アンカーの水洗い及び格納
    (d)エンジン及びドライブの点検
    (e)ビルジ(水あか)を抜く
    (f)清水タンクの水を抜く
    (g)電源スイッチをOFFにする
    (h)エンジン冷却部を清水で洗い、塩抜きする
    (i)ボートカバーをかける
    (j)航海日誌をつける(船長)この時、当日の給油料も記入しておく
    (k)借入責任者は「利用許可証」の事後報告事項を記入する
    (l)カーテンを閉め、戸締まりをする

第六条 利用料

  • 燃料代は乗船者の負担とする。
  • 上下架代は一人当たり○○○○円負担する。

第七条 鍵の管理と返却

  • 借受責任者は鍵の受け渡しを行うが、利用中は責任をもって保管し利用後は出社日の朝、「利用許可証」と共に直ちに返却すること。尚、万一紛失の場合は紛失者が再調整の費用を負担すること。

第八条 船長・助手の派遣

  • 船長・助手は運行会社「         」と派遣依頼契約を締結します。
    利用の際は使用希望日の前月の一日迄に利用許可証を提出し、許可を受けること。
  • 使用日の前々日AM9:00~AM12:00迄に運行会社「        」に連絡し、運航の確認をとること。

法人におけるボートの利用証例

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