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ソフトウェア使用許諾契約書

ご利用前に必ず下記のソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は本ページ最下部の「同意する」ボタンを押して下さい。

サポートソフトウェア・ファームウェア・ドライバ等を含む全てのソフトウェア使用許諾契約書のご確認

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ソフトウェア使用許諾契約書

【重要】

本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、ヤマハ発動機株式会社(以下「弊社」といいます)の産業用ロボットウェブサイト内の登録制メンバーサイトにおいて提供されるサポートソフトウェア・ファームウェア・ドライバ等を含む全てのソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様と弊社との間で締結される契約です。

お客様が本契約に同意する場合にのみ、お客様は本ソフトウェアをダウンロードし、使用することができます。お客様が本契約に同意した時点で、本契約が成立し、お客様は本契約に拘束されます。本契約の条件に同意いただけない場合は、本ソフトウェアをダウンロードし使用することはできません。

第1条 使用許諾

  1. 弊社は、本契約の規定に従い使用していただくことを条件として、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能の使用権(再使用許諾する権利を含みません)をお客様に許諾します。
  2. お客様は、本ソフトウェアの利用に必要な限度で本ソフトウェアをお客様のコンピューターにダウンロードして使用することができます。
  3. 本ソフトウェアが有するすべての機能をご利用されるために、弊社が提供する所定のハードウェアキー(以下「ドングル」といいます)をコンピューターに接続するか、ソフトウェアキー(以下「ライセンスキー」といいます)を本ソフトウェア上から登録して、ライセンス認証をしていただく必要がある場合があります。この場合において、ライセンス認証がされない場合には、利用可能な本ソフトウェアの機能は一部に限られ、本契約で許諾される本ソフトウェアの使用に関する権利もその範囲に限られるものとします。
  4. ドングルまたはライセンスキーをご使用されるお客様は、以下の事項について認識し、同意するものとします。
    (a)ドングルまたはライセンスキー1個につき同時に使用できるお客様のコンピューターは1台です。
    (b)ドングル及びライセンスキーは弊社よりお客様に貸与されるものであり、その所有権は弊社に留保されます。
    (c)お客様によるドングルまたはライセンスキーのご利用およびお取り扱いについては、本契約の規定に従うものとします。
    (d)不可抗力・盗難等を含むいかなる事由によってもお客様がドングルまたはライセンスキーを紛失された場合、再交付はいたしません。

第2条 使用制限

  1. お客様は、本ソフトウェア、ドングル、ドングルドライバー、ライセンスキーを含む関連ソフトウェアおよび関連文書(以下総称して「本ソフトウェア等」といいます)の全部または一部を改変することはできません。
  2. お客様は、本ソフトウェア等について逆アセンブル、逆コンパイル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。
  3. お客様は、本ソフトウェア等を本契約に定める範囲内でのみ使用することができ、本ソフトウェア等を営利目的含むいかなる目的でも複製および第三者に対して再配布、再許諾、販売、貸与、譲渡、開示、またはリースを行うことはできません。
  4. お客様は、本ソフトウェアに適用されるあらゆる国内,国外の法規(輸出管理に関する規則や使用者、使用法、使用地域に関する制約等を含みこれらに限りません)に従うものとします。
  5. 上記1~4の他、お客様は、当社が不適切と判断し、告知する行為を行ってはならないものとします。

第3条 本ソフトウェア等の権利

本ソフトウェア等に関する著作権その他一切の権利は弊社に帰属するものとし、お客様は本ソフトウェア等に関して本契約に基づき明示的に許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第4条 責任制限

  1. 本ソフトウェア等は現状有姿で提供されるものであり、弊社は、本ソフトウェア等にエラー、バグ等の不具合がないこと、本ソフトウェア等が完全に動作すること、お客様の御利用目的に合致していること、第三者の権利を侵害していないことを含め、明示的であると黙示的であることを問わず、一切の保証を行わないものとします。
  2. 第6条1項及び7項の適用可能性を前提として不法行為責任、契約責任その他の責任概念の下、本ソフトウェアの使用または本契約の条件に関連して生じた、お客様のあらゆる損害(特別、付随的、間接的、派生的損害、利益や情報の損失、事業の中断、身体の損傷、プライバシーの喪失、その他一切の金銭的または非金銭的な損害を含みこれらに限りません)およびお客様が第三者の生命、身体または財産に対して与えたあらゆる損害につき、弊社および弊社の関連会社は、故意または重過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
  3. 弊社および弊社の関連会社がお客様に対して責任を負う場合でも、その損害はお客様に現実に生じた直接かつ通常の損害に限られ、お客様の付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、弊社および弊社の関連会社は一切賠償責任を負わないものとします。
  4. お客様が本ソフトウェア等を使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、お客様自身が自らの責任で当該紛争を解決するものとし、弊社に一切の請求を行わないものとします。

第5条 契約解除および終了

  1. 弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除できるものとします。
  2. 前項に規定する場合で弊社が損害を蒙ったときには、弊社はお客様に対して損害の賠償を請求できるものとします。
  3. 本条第1項の規定により本契約が終了したときは、お客様は直ちに本ソフトウェア等の使用を中止し、速やかにお客様の費用においてドングルまたはライセンスキーを弊社に返却するとともに、本ソフトウェア等を廃棄およびアンインストールし、その旨を証明する書面を弊社に差し入れるものとします。
  4. 本条第1項の規定により本契約が終了したときといえども、弊社は、お客様が弊社に支払い済みの本ソフトウェア等の使用料の返金はいたしません。
  5. 本条第1項の規定により本契約が終了した後においても、第3条、第4条、第5条、第6条の規定は引き続き効力を有するものとします。

第6条 その他

  1. 本契約の特定条項の全部または一部において、無効または強制不能な要素が含まれていた場合でも、他の条項の有効性および強制力は影響を受けないものとし、かかる無効または強制不能な条項は、それらが当初意図した当事者の権利義務を可能な限り実現しうる有効かつ強制可能な条項に置き換えられたものとみなします。
  2. お客様は、本ソフトウェア等を輸出しようとする場合、日本国、米国その他各国の適用されうる輸出管理法令を遵守しなければなりません。
  3. 本契約は、日本法に準拠するものとします。本契約に関連または起因する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
  4. 本契約は、英語および日本語によって作成,締結、および実施されるものとします。本契約が英語および日本語以外の言語に翻訳されたものについては、お客様による参照を目的としてのみ用いられるものとします。
  5. あらゆる補足、変更契約を含め、本契約は、お客様と弊社との間における本ソフトウェアに関連する完全な合意であって、本ソフトウェアその他の本契約対象下となりうる主題に関して現時点で存在するすべての合意、提案、表明、意見等を統合し、それらに優先し、またそれらを排除するものとします。
  6. 本契約の当事者が、本契約に定められた権利を行使しなかった場合でも、それをもって当該権利が放棄されたものとはみなされません。また、本契約で定められた権利の行使は、本契約または適用される法令の下で当事者が保持しまたは取得する他のいかなる権利または救済にも、影響を与えるものではありません。
  7. 本契約に規定されたいかなる条項も、お客様が強行法規の下で取得しうる、本ソフトウェアに関する放棄不可能な権利の行使を制約することはないものとします。
  8. お客様が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人等である場合には、本ソフトウェアを利用する前に、あらかじめ法定代理人の同意を得るものとします。該当するお客様が本ソフトウェアを利用した場合には、法定代理人の同意を得ているものとみなされます。
  9. 弊社は、弊社が必要と認めた場合は、事前にお客様の同意を得ることなく、本契約を変更できるものとします。本契約を変更する場合、変更後の本契約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知します。

以上

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通信ケーブル用USBドライバ
(zip 14.5MB)

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